公的年金等に係る所得(雑所得)の計算
公的年金等に係る所得(雑所得)の計算の改定
公的年金等に係る所得(雑所得)(以下「年金所得」といいます。)の金額は、
年金所得の金額=公的年金等の収入金額−公的年金等控除額という計算で求めますが、令和2年分から公的年金等控除額が以下のように引き下げられました。
(1) 公的年金等控除額を一律に10万円引き下げ。
(2) 年金所得以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は、所得金額に応じて公的年金等控除額を更に逓減。
この結果、公的年金等の収入金額に応じた公的年金等控除額は、それぞれ次の計算表のとおりとなります。
(令和2年分において65歳以上の者とは、昭和31年1月1日以前に生まれた方です。)
(解説)
今回の改正により年金所得について、給与所得控除額と同様に公的年金等控除額が一律10万円減額されます。
65歳未満の場合の最低控除額 70万円→60万円
65歳以上の場合の最低控除額 120万円→110万円
また、改正前の年金所得の計算は65歳以上と65歳未満の区分があっただけでしたが、今回の改正ではそれに加え、合計所得金額の区分が設けられ、年金所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合には更に公的年金等控除額が逓減されることになります。
以上が年金所得の計算についての改正内容ですが、年金を貰いながら給与所得を得ている方は、給与所得について所得金額調整控除が適用される場合がありますので、所得計算の改正点の「給与所得の計算」の項を併せて参照してください。