基礎控除
(1) 基礎控除の金額の改定
令和2年分から基礎控除の金額が38万円から一律10万円引き上げられ、48万円となります。
(2) 基礎控除の適用に係る所得金額の制限
従来はすべての申告者に一律に認められてきた基礎控除ですが、令和2年分から合計所得金額が2,400万円を超える場合はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合については基礎控除の適用がなくなりました。
この結果、合計所得金額に応じた基礎控除の金額は以下の表のとおりとなります。
(解説)
基礎控除の金額が48万円になるとともに、基礎控除の適用に所得金額による制限が設けられました。
合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除の金額が変わります。
また、基礎控除の金額が38万円から48万円に引き上げられたことにより、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除など、適用要件に所得金額の要件があるものについては注意が必要になります。
所得控除の改正点の「配偶者控除・配偶者特別控除」及び「扶養控除」をご覧ください。