青色申告特別控除の改正点

青色申告特別控除の改正点
令和2年分から青色申告者で、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除額を65万円から55万円に減額する一方、次の要件のいずれかを満たす場合にのみ青色申告特別控除額を65万円とすることとされました。

(1) 仕訳帳及び総勘定元帳について、いわゆる電磁的記録の備付け等を行っていること。
(2) 確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等を電子申告(e-tax)により期限内に提出すること。

 

(解説)
要件(1)について
「電磁的記録の備付け等」とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)に定めるところにより、電磁的記録の備付け及び保存又は電磁的の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っていること等を指します。
電子帳簿保存法は一定の要件の下に、自己がコンピューターを使用して作成する帳簿書類等をプリントアウトせず電子データのまま保存することを定めていますが、この適用を受けるためには、税務署への事前申請が必要(令和4年からは不要)になります。

電子帳簿保存法の詳細については、国税庁HPの
ホーム→法令等→その他法令解釈に関する情報→電子帳簿保存法関係→電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
などを参照してください。

 

要件(2)について
今回の改正により、確定申告書及び青色申告決算書の提出方法によって青色申告特別控除額に差異が生じることになります。
改正後は、確定申告書及び貸借対照表の記載をした青色申告決算書を電子申告(e-tax)を利用しないで書面で提出した場合は、期限内に提出しても(1)の要件を満たさない限り、青色申告特別控除額は従前の65万円から55万円となり、10万円減額になります。

 

65万円の青色申告特別控除額は、要件(1)と要件(2)のいずれかを満たせばよいので、電子申告により確定申告書及び青色申告決算書等を送信するのであれば、電磁的記録の備付け等がなくても65万円の控除が可能です。
なお、単式帳簿等により記帳を行っている場合の青色申告特別控除額10万円については改正はなく、書面による提出であっても10万円の控除額に変更はありません。