配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除については、控除額自体に改正はありませんが、基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられたことに伴い、配偶者の所得金額要件が「合計所得金額が38万円以下」から「合計所得金額が48万円以下」となります。
配偶者特別控除については、控除額に対応する配偶者の合計所得金額の階層が10万円ずつ引き上げられています。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額を所得金額要件に応じて整理すると、以下の表のとおりとなります。

 

(令和2年分以降)
配偶者控除・配偶者特別控除
(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。
(令和2年分において老人控除対象配偶者となる70歳以上の者とは、昭和26年1月1日以前に生まれた方です。)

 

(解説)
配偶者控除の金額は、配偶者の年齢及び合計所得金額控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって決まります。
配偶者の合計所得金額が48万円以下という配偶者控除の所得要件を給与収入や公的年金等収入に置き換えると、それぞれ、

給与収入のみであれば103万円以下
  (給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円)

公的年金等収入(65歳以上)のみであれば158万円以下
  (公的年金等控除110万円+基礎控除48万円=158万円)

公的年金等収入(65歳未満)のみであれば108万円以下
  (公的年金等控除60万円+基礎控除48万円=108万円)

となります。
(令和2年分において65歳以上の者とは、昭和31年1月1日以前に生まれた方です。)

 

配偶者特別控除の金額は、配偶者の合計所得金額控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって決まります。
配偶者特別控除については、上記の表のとおり、配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円までの間で段階的に定められています。
配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はありません。